『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 5 訳文編之下 元和3年6月~8年2月 p.879

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掃するのに支出するためである。, る。これらは丁銀一貫目の價値のあるものであった。, 我々がすると、彼はなお、彼がペドロ・デ・スーネガが彼(, リゴット船をめぐる我々の訴訟に勝ったのである〓, したとの彼の最初の證言を固守した。しかし修道十, はウィリアム・イートン君に鉛代金の丁銀二箱を手渡したが、内容は二○貫目あり、船舶を清, 縛られて投獄されたが、我々はフ, て寄越したが、これは私が好きなように彼に差圖して、その通りに處分してよいとのことであ, また王とゴンロク殿は、私とオランダのキャプテンのところに使いを寄越して、アルバロ・, スは金錢に釣られ、そしてそれ故遣り過されたものだと私は思う。そしてフリゴット船の船長, ユ。チ・ディエスは他の二九人の者とともに, アム・アダムズが彼に昨年八月二十九日一反當り二〇匁の値段で賣却した一二八反, また王は提督キャプテン・アダムズ宛ての贈物として豪華な絹の就寢用ケレモン四著を屆け, ムノイスに反論できる我々の證人ゴ。ンサロヨラヴェロを連れて出頭せよと命じた。その通りに, の家で彌撒を唱えるのを目撃, のかト産の緞子の代として借りになっていた二貫五六〇匁の支拂いの一部である。また私, はこれを否認した。しかも、ムノイ, 私は我々の大坂の定宿の主人トーザモン殿から丁銀二貫目を受取ったが、これは故キャプテ, 一六二一年十一月, 三一人」とある, ○ムノ, ネガ。, ○〓外註には合計〓, 續に勝つ」とある、, イス。, ○〓外註には「訴訟手。, ○スー, (ruch sleeping kerremons of silke), を贈る, 寢用の著物, ダムズに就, 長ラヴェレ, 産信提督ア, 廷す, 下三十名投, 代を受領す, 平山常陳以, 英蘭兩商館, 鉛代金の, て證言せず, 掃費に充つ, スと共に出, 部を船舶清, に代り平野, ラヴェレス, 屋より緞子, 買收せられ, 獄さる, ムニョスは, 重ねて被告, の身分を證, 故三浦按針, 言す, 八七九

割注

  • 三一人」とある
  • ○ムノ
  • ネガ。
  • ○〓外註には合計〓
  • 續に勝つ」とある、
  • イス。
  • ○〓外註には「訴訟手。
  • ○スー
  • (ruch sleeping kerremons of silke)

頭注

  • を贈る
  • 寢用の著物
  • ダムズに就
  • 長ラヴェレ
  • 産信提督ア
  • 廷す
  • 下三十名投
  • 代を受領す
  • 平山常陳以
  • 英蘭兩商館
  • 鉛代金の
  • て證言せず
  • 掃費に充つ
  • スと共に出
  • 部を船舶清
  • に代り平野
  • ラヴェレス
  • 屋より緞子
  • 買收せられ
  • 獄さる
  • ムニョスは
  • 重ねて被告
  • の身分を證
  • 故三浦按針
  • 言す

ノンブル

  • 八七九

注記 (54)

  • 1352,615,63,777掃するのに支出するためである。
  • 1040,622,69,1269る。これらは丁銀一貫目の價値のあるものであった。
  • 723,630,82,1422我々がすると、彼はなお、彼がペドロ・デ・スーネガが彼(
  • 308,636,68,1206リゴット船をめぐる我々の訴訟に勝ったのである〓
  • 620,631,71,1227したとの彼の最初の證言を固守した。しかし修道十
  • 1462,609,79,2291はウィリアム・イートン君に鉛代金の丁銀二箱を手渡したが、内容は二○貫目あり、船舶を清
  • 432,2111,58,791縛られて投獄されたが、我々はフ
  • 1145,614,82,2284て寄越したが、これは私が好きなように彼に差圖して、その通りに處分してよいとのことであ
  • 936,667,75,2215また王とゴンロク殿は、私とオランダのキャプテンのところに使いを寄越して、アルバロ・
  • 515,631,81,2280スは金錢に釣られ、そしてそれ故遣り過されたものだと私は思う。そしてフリゴット船の船長
  • 412,634,77,1107ユ。チ・ディエスは他の二九人の者とともに
  • 1673,607,77,2291アム・アダムズが彼に昨年八月二十九日一反當り二〇匁の値段で賣却した一二八反
  • 1249,658,81,2244また王は提督キャプテン・アダムズ宛ての贈物として豪華な絹の就寢用ケレモン四著を屆け
  • 832,632,77,2269ムノイスに反論できる我々の證人ゴ。ンサロヨラヴェロを連れて出頭せよと命じた。その通りに
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