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ましたが、これは彼等が毎年船舶の來著するたびに行うことになっているからであります。宮, そして私は我々が裁判を受けなくてはならず、平戸のトノすな, たが、しかし、今までのところ、私が度々熱心にそうして欲しいと懇請して來たにも拘らず、, トガル人たちとスペイン人たちが時を同じうして彼等の皇帝に對する義務を果すため居合わ廿, わち王はそれが行われるのを見屆けるよう命令されたとの、大變良好な言葉と約束とを得まし, 何事も行われておりません。しかも私が宮廷にあり、かつ皇帝の宮殿のなかにいたさい、ポル, 垂れさせ給え、と私は祈っている積りであり、本件に就いてはこの邊で擱筆致しましょう。, 私は今年, ました, 〓尊敬す。べき世代に恩寵を垂れさせ給え。すなわち、神よ、彼等の〓から私を救うべく恩寵を, 造人大〓、或いはビ。〓a〓釀造人をその親にもつ息子たちだとのことです。神よ、かくも譽高, が我々に與えてある諸特權に反して彼の領土, は、陛下, 或いはその。近傍にいる室内用便器製造人であり、また彼等のキャプテンたちの大部分は、靴製, 豕柄に就いても我々に教えて呉れましたが、彼等の語るところでは、彼の父はアムステルダム, 乃忠〓廷には殆ど二〇年來日本に在住して日本語を上手に語るひとりのオランダ人〇年の〓, 内で我々に加えられた虐待の數々に就き愁訴するため上の方ミアコ, の皇帝の宮廷にまいり, ○一六一九年三月末より, 六二〇年三月中旬に及ぶ。, 川秀忠い, ○年一月二十二日附オランダ東イン(, ○將軍徳, ド總督クーンの書状が記している。, 月廿九出〓あるからその間のことである。この時長文の日本文訴状が提出されたことに就いては新暦一六一, ○秀忠の伏見滯在は元和五年五月廿七日より九月二日、同十一円より十八日までであり、後出わ殉教は、八, 〓京, ○年のことであり、た, 都, ○二〇年前とは一六〇, (aboue)(miaco), コックスと, 時を同じう, して葡人西, テルダムの, 便器製造人, だ實行せず, 松浦隆信未, 人も秀忠に, 示し裁判を, 松浦氏に委, を訴ふ, 蘭人に依る, なり, 幕府好意を, 忠に〓して, 蘭船長等の, コックス京, 父はアム一, 〓見す, ウォルトの, 都に到り秀, 釀造人等な, 特典の侵害, 父は靴製結, 人大工麥酒, ぬ, 耶揚子秀忠, 七五, 一六二〇年三月
割注
- ○一六一九年三月末より
- 六二〇年三月中旬に及ぶ。
- 川秀忠い
- ○年一月二十二日附オランダ東イン(
- ○將軍徳
- ド總督クーンの書状が記している。
- 月廿九出〓あるからその間のことである。この時長文の日本文訴状が提出されたことに就いては新暦一六一
- ○秀忠の伏見滯在は元和五年五月廿七日より九月二日、同十一円より十八日までであり、後出わ殉教は、八
- 〓京
- ○年のことであり、た
- 都
- ○二〇年前とは一六〇
- (aboue)(miaco)
頭注
- コックスと
- 時を同じう
- して葡人西
- テルダムの
- 便器製造人
- だ實行せず
- 松浦隆信未
- 人も秀忠に
- 示し裁判を
- 松浦氏に委
- を訴ふ
- 蘭人に依る
- なり
- 幕府好意を
- 忠に〓して
- 蘭船長等の
- コックス京
- 父はアム一
- 〓見す
- ウォルトの
- 都に到り秀
- 釀造人等な
- 特典の侵害
- 父は靴製結
- 人大工麥酒
- ぬ
- 耶揚子秀忠
ノンブル
- 七五
- 一六二〇年三月
注記 (60)
- 406,624,66,2278ましたが、これは彼等が毎年船舶の來著するたびに行うことになっているからであります。宮
- 928,1355,59,1541そして私は我々が裁判を受けなくてはならず、平戸のトノすな
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- 507,623,70,2265トガル人たちとスペイン人たちが時を同じうして彼等の皇帝に對する義務を果すため居合わ廿
- 816,620,70,2267わち王はそれが行われるのを見屆けるよう命令されたとの、大變良好な言葉と約束とを得まし
- 609,614,70,2274何事も行われておりません。しかも私が宮廷にあり、かつ皇帝の宮殿のなかにいたさい、ポル
- 1330,605,71,2203垂れさせ給え、と私は祈っている積りであり、本件に就いてはこの邊で擱筆致しましょう。
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- 1741,622,66,2256豕柄に就いても我々に教えて呉れましたが、彼等の語るところでは、彼の父はアムステルダム
- 295,502,75,2111乃忠〓廷には殆ど二〇年來日本に在住して日本語を上手に語るひとりのオランダ人〇年の〓
- 1125,617,65,1624内で我々に加えられた虐待の數々に就き愁訴するため上の方ミアコ
- 1142,2335,52,553の皇帝の宮廷にまいり
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